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旅館業法違反とされる個人宿泊者マッチングサービスのAirbnb。なぜ、風営法のようにならない?

Airbnb

ヤフーニュースに載っていましたが、「個人宿泊者マッチングサービスのAirbnbが日本の旅館業法に違反する」とのことです。

日本でも人気急上昇中のAirbnb。今後、法的規制はどうなる? | ハーバービジネスオンライン

Airbnbってなに?

Airbnbは、海外発の個人宿泊者マッチングサービスです。なにが凄いのかというと、旅行するとなったら現地のホテル、宿に泊まることが一般的ですよね。しかし、このサービスを使えば、現地に住む方の家を短期的に相場よりも安く借りて泊まることができるのです。

対象は、一軒家、シェアハウス、もっとグレードが高い家もあるでしょう。このように安さと、個人宅に宿泊できるというオリジナル性がAirbnbの魅力だと思います。

*ホストファミリーのように在宅しながら宿泊者を迎えるのか、在宅していなくても良いのかといった泊まり方の詳細はわかりません。

旅館業法に違反??

報道によると、定期的に自分の家に有料で他人を宿泊させるには旅館業法の許可が必要です。Airbnbは、実際にはホテルほど宿泊者が頻繁に来ることはないでしょうが、有料で宿泊させることが該当します。

そして、違反すると刑事罰になるのですが、届け出をするのも面倒なわけです。

単発的に友達とお泊り会をするのは、問題ありません。食費を割り勘しても有料で宿泊させるとは言えないでしょう。

Airbnbが旅館業法の申請をすればいいのでは?

僕は、「なぜ、Airbnbが旅館業法の申請をせずに、利用者任せにしているのか?」疑問に思います。これを解決するには、映像送信型性風俗特殊営業を手本にすれば良いと思います。

映像送信型性風俗特殊営業とは、個人、法人がアダルトライブチャットを有料で収益化をする、動画像を有料販売して収益化するなど、ネットを通じてアダルトコンテンツの配信をするときに、必要となる届け出になります。

一般的には、この届け出を近隣の警察署に提出し営業許可を受けることが必要です。アダルトでひっそりとやりたいのに、名前、住所などを申請書に書かないといけなかったり、申請が受理されるまで数週間あるので手間がかかります。しかし、この面倒な届け出を出さなくても違反でない場合があります。

それは、映像送信型性風俗特殊営業の許可を受けている第三者のサービスを使って販売をするときです。この場合、製作者が販売のための営業をせずに、第三者に商品データのみを提供していること、販売を行うのは映像送信型性風俗特殊営業の申請をしたサービス会社であることになり、合法です。

この事例を考えれば、Airbnbが旅館業法の申請をして、宿泊場所提供者から住まいに関するデータを提供してもらい、営業はAirbnbが行うことにすれば合法になると思います。

ツメが甘い部分もあるかと思いますが、利用者がいちいち面倒な申請書を書くよりは良いと思います。

どうでしょうか?